医師会の構成について

医師会3層構造_20230619.png

組織図

 

会員区分について

1.島根県医師会

甲種 医療法第31条に基づく公的医療機関、開設主体が国、社会保険関係団体、公益法人、医療(保健)生活協同組合等の開設する医療機関以外の病院・診療所・介護老人保健施設その他の介護サービス提供施設、介護老人福祉施設の開設者たる医師(法人にあっては代表者たる医師)・これらの医療機関や施設の管理者たる医師。(会長が特に認めたものは除く。)
乙種 甲種会費を賦課する者以外で、勤務して給料を受けている医師又は同一医療機関にいる2人以上の医師のうちで、主たる1人を除いた者或いは、医師にして開業又は、勤務しない者。但し、本人が希望し医療機関の開設管理者が認めたものは、甲種会費会員とすることができる。
丙種 医師法に基づく研修医

2.日本医師会

A1 

病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員

・病院の開設者(法人の代表者を含む)

・診療所の開設者(法人の代表者を含む)

・病院、診療所の管理者であって開設者でない者

・その他

A2(B) 上記A1会員およびA2会員(C)以外の会員
A2(C) 医師法に基づく研修医
上記A2会員(B)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
上記A2会員(C)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員

 

会費について

会費は次の会員区分により異なりますが、医学部卒業後5年目までは郡市医師会、島根県医師会、日本医師会(医師賠償責任保険の保険料を除く)の会費は無料です。また、勤務医は島根県医師会・日本医師会の入会金は不要です。

1.島根県医師会費

会員区分

会費

医学部卒業後5年目まで

甲種

月額

20,000円

無 料

年額

240,000円

乙種

月額

3,000円

無 料

年額

36,000円

丙種

年額

2,000円

無 料

※会費の減免は県医師会会費賦課徴収規程第5条による。
※徴収時期・・・(1)口座振替(毎月22日に振替。銀行休業日の場合は翌営業日)
        (2)口座振込(5月、8月、12月に納付通知書により振込み)

2.日本医師会費

会員区分

会費年額

1期
(4月~7月)

2期
(8月~11月)

3期
(12月~3月)

A1

126,000円

42,000円

42,000円

42,000円

A2(B)

31歳以上

64,000円

21,000円

22,000円

21,000円

30歳以下

39,000円

13,000円

13,000円

13,000円

A2(C)

21,000円

7,000円

7,000円

7,000円

28,000円

9,000円

10,000円

9,000円

6,000円

2,000円

2,000円

2,000円

<高齢減免をうけ医賠責保険に加入>

A1

78,000円

26,000円

26,000円

26,000円

A2(B)

48,000円

16,000円

16,000円

16,000円

<疾病、出産育児、その他特別の減免をうけ医賠責保険に加入>

A1

66,000円

22,000円

22,000円

22,000円

A2(B)

31歳以上

36,000円

12,000円

12,000円

12,000円

30歳以下

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

A2(C)

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

<医学部卒業後5年目まで>

A1

66,000円

22,000円

22,000円

22,000円

A2(B)

31歳以上

36,000円

12,000円

12,000円

12,000円

30歳以下

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

A2(C)

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

無 料

無 料

徴収時期・・・5月、8月、12月(口座振替・口座振込いずれの場合も同じ)